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墨田簡易裁判所 昭和46年(ろ)267号 判決 1971年10月25日

主文

被告人を罰金三万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

右罰金に相当する金額を仮に納付すべきことを命ずる。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、昭和四六年七月九日午後一〇時一九分ころ東京都墨田区立川一丁目一八番三号附近道路において、法定の最高速度(六〇キロメートル毎時)をこえる一〇〇キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転したものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

法律に照すと、被告人の判示所為は道路交通法第六八条、第二二条第一項、第一一八条第一項第三号、同法施行令第一一条第一号、罰金等臨時措置法第二条第一項に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その罰金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、刑法第一八条により右罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、なお検察官の請求により、刑事訴訟法第三四八条に則り右罰金に相当する金額を仮に納付すべきことを命じ、訴訟費用は、同法第一八一条第一項本文により被告人に負担させることとする。

よつて、主文のとおり判決する。

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